任意売却は住宅ローン返済困難、滞納者を救済する手段です。当サイトではセンチュリ-21の中央プロパティーが、任意売却とは?競売との違い?メリット?等をご紹介します。【無料相談】0120-244-021】

弁護士に自己破産を勧められが任意売却で新たなスタート|任意売却事例

  • HOME »
  • »
  • 弁護士に自己破産を勧められが任意売却で新たなスタート|任意売却事例

相談したキッカケ

弁護士に自己破産を勧められたものの、今後の生活面や転居先等々は関与できないと言われ、知り合いを通じ御社のことを知りました。

場所は遠方ですが、対応は可能でしょうか。

相談者情報
大島様(仮名)55歳
住所:大阪市住吉区
職業:会社員
家族構成:妻(52歳)

相談内容

私の浪費によりキャッシングやショッピングを重ねた結果、弁護士に相談し自己破産をすることに決めました。
今後、いろんな不動産会社から不動産売却の勧めで来ると思うので相手にしては駄目と言われておりますが、弁護士は引越し資金や転居先の相談には乗ってくれません。
任意売却をすることによってそういう資金の工面は可能なのでしょうか。

ポイント

 自己破産前の任意売却は可能か

解決の流れ

まず、弁護士に依頼し自己破産の手続きに入る前であったため、任意売却ができる可能性がありました。

カード類に関しては不動産の担保提供を行っておらず、お持ちの不動産には銀行の抵当権のみが設定されていたため、債権者である銀行側とすれば自己破産により競売で落札されるよりは任意売却により高値で回収した方が損害は少なくなります。

自己破産前に解決しなければならないため、弁護士と協議を行い透明性の高い取引であれば任意売却後に自己破産手続きを進めるということで了承を得ることができました。
また、引越し資金等については、売却した金額から捻出を可能にするため債権者交渉は非常に大事です。

この度の債権回収会社も当社がお付き合いしている会社であったため、不動産評価や売却価格、引越し資金等々、相談者様のご希望に沿うよう交渉が進められ無事任意売却ができる運びになりました。

お客様の感想

自己破産と聞けば今後の生活資金にも影響し、住む家もなくなってしまうものばかりと思っておりました。
遠方であっても対応してくれたセンチュリーさんに感謝しております。
引越し先も妻のわがままを聞いていただき、これから再出発ができます。

本当にありがとうございました。

担当者の所見

松本

自己破産を弁護士から勧められても、自己破産前なら不動産を処分する権限は所有者にあります。
競売落札価格で回収する側の債権回収会社にとっては任意売却により高値で回収できる方が望ましいものです。
不動産の処分に関して、弁護士はプロではございませんので、自己破産前にぜひ一度当社にご相談いただければと思います。
また、遠方であってもセンチュリーの強みは全国区対応です。
ぜひご相談くださいませ。


まずは安心できる任意売却の専門家に相談してください!

任意売却アドバイザー 松原

任意売却アドバイザー 松原

住宅ローンの滞納や支払いが厳しい、不動産競売等でお悩みではありませんか?
私たちは、任意売却の実績が豊富な弁護士、不動産鑑定士、司法書士、税理士と連携することで売却から新しい一歩までを安心して任せていただける体制を整えています。
お問い合わせでは、「家のローンで悩んでいる」「不景気で職を失い住宅ローンの支払いができなくなった」等の住宅ローンと関連した相談を毎日いただいております。
住宅ローンは全額返済しなくても家を売ることができるんです。
そんな特別な方法を使って「住宅ローンで苦しんでいるあなた」の新たな一歩を踏み出せるようにしています。
相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。
ご相談者様のお時間、要望に沿って打ち合わせはさせていただきます。
また「そのまま住み続けたい」「引越し代を残したい」「競売を止めたい」といったご要望もぜひお聞かせください。
携帯、スマホは0120-224-021←クリックでお電話につながります9時〜19時まで。

  • 電話で相談
  • メールフォームで相談

任意売却事例集

お電話でのご相談は TEL 0120-244-021 [年中無休] 9:00 - 19:00

任意売却事例集

PAGETOP
Copyright © CENTURY21中央プロパティー All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.