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任意売却時も住宅名義人は必要

前回は、離婚問題における任意売却はどうなるのかをご説明しましたが、では、住宅名義人が音信不通の場合、任意売却は可能なのかという点について。

音信不通とは、「現住所または居住場所を去り、容易に戻る見込みがなく、連絡も取れない状況」となります。

夫が住宅の名義人で音信不通になっている状況に競売の通知が届いた!とご相談を受けるケースがあります。

上記のケース、競売の通知が届いたということは任意売却の期限が短期しかないため、任意売却を成功することはほぼ不可能です。

任意売却は、原則、住宅の名義人である方が契約・決済に立ち会わなければならないからです。

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住宅名義人不在時の「不在者財産管理人の選定」という方法

 

では、音信不通であると任意売却はできないの?

いいえ。できないこともないです。

総合的な判断が必要になりますが、せめて、競売開始決定通知よりもっと前である「差押え」の段階であれば、間に合う可能性は高くなります。

一般的な競売の流れ

住宅名義人が音信不通の場合、残る選択としては「不在者財産管理人」の選任手続きにより、財産の保存・利用・処分等を行うことができる制度を利用するかとなります。

利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者等)が家庭裁判所に申し立てを行うこととされており、申立人が推薦する人がこの不在者財産管理人となることができます。

ただし、その決定は裁判所が判断することになるため、推薦する人が相当ではない場合は第三者である弁護士等を選任する場合があります。

不在者財産管理人

不在者財産管理人は本来、不在者の財産を保護することを目的としているため、不在者の不利益になる行為を行うことはできないことに注意が必要です。

従って、住宅を売却したい場合は、「裁判所の許可」が必要になり、その期間を要することから、住宅名義人が音信不通の場合は、早めに専門家に相談することが大事となります。


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任意売却アドバイザー 松原

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