離婚問題が増えている割合が統計にも表れている昨今ですが、子供の親権や養育費の問題、財産分与の問題などなどで頭を抱えている方は多いのではないでしょうか。
中でも住宅ローンの問題は特に厄介な問題でもありますよね。
共有名義での住宅購入で夫婦それぞれが住宅ローンを組むケースや妻が連帯保証人に入っているケース、はたまた夫が家に帰ってこず音信不通になってしまうとか・・・
離婚時に任意売却をスムーズに進める把握ポイント
離婚問題で夫婦間の問題がこじれていても、任意売却を成功するためには夫婦間の協力があるのと無いとでは大きく異なってきます。
離婚問題に絡む任意売却では、最低限これらを把握する必要があります。
任意売却時においても不動産売却時は名義人の意思が必要
過去に、奥様からのご相談で家庭内別居をしている状況の中、任意売却を依頼したいということがありました。
住宅の名義人はご主人で住宅ローンの契約名義もご主人。
離婚を決意されている奥様としては、任意売却で引越し費用を捻出してほしいとの依頼でした。
しかし、ご存知のように、不動産売買上、名義人の意思がなければご契約も決済もできません。
従って、債権者が任意売却を了承したとしても、名義人であるご主人が「任意売却はしない」または売却する意思表示がなければ任意売却は成立しません。
奥様が住宅ローンの連帯保証人となっている場合でも同じです。
※連帯保証人になった奥様の意思だけでは任意売却はできません。
過去の事例では当社担当者がご主人を説得し、無事に解決を図ることができましたが、このように、離婚問題に発展していても、任意売却を選択するうえでは、配偶者の協力がなければ任意売却はできないため、離婚協議中の場合、住宅問題は切っても切れない関係となってしまうのです。離婚問題には必ず財産分与の問題が絡んできますので慎重かつ確実に任意売却を成立したいところです。
離婚を決意されたとしても、残る住宅ローンの問題は内容によって、解決できるものとできないものがあるため、予め、専門家に相談し適切な対処を行うことが大事となります。
では、夫が音信不通です!
の場合は、どうなってしまうのでしょうか。
次回は、その場合をご説明したいと思います。
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