自宅から退去を命じられるまで
競売が完了したあと、どういう流れになるのでしょうか。
競売落札の買受者から「この家から退去してください」と言われ、出ていかなければならないというのは想定がつきますよね。
どの時点で退去請求を受けてしまうのでしょうか。
この①の段階で買受者は、家に訪ねてくるケースが多いですが、だいたいは、挨拶程度ではないでしょうか。
②の売却許可決定が下りなければ、③の代金納付(所有権移転手続き)ができないため、この時点では強く退去を迫ることはできません。しかし、プレッシャーは与えてくるでしょう。
②の売却許可決定が下れば、③である代金納付(所有権移転手続き)が速やかに行われ、この時点になってしまうと買受者から強く退去を迫ってきます。
退去請求を無視すると強制執行による退去へ
では、買受者からの退去請求を無視した場合、どうなるのでしょうか。
それは、「強制執行」による退去となってしまいます。
通常、買受者は②の売却許可決定が出ると、代金納付手続きを速やかに始めますが、これと同時に「引き渡し命令」の手続きも行うことが多いのです。
この「引き渡し命令」が裁判所から認可されると、「強制執行」手続きができることになるわけですね。
強制執行手続き後は、裁判所から改めて、物件を引き渡すよう通知され、一定期間が経過しても退去しない場合は強制執行に基づく「引き渡し」をさせられます。
玄関ドアの鍵は当然、鍵屋さんが開錠し、家の中の荷物はすべて業者による運び出し(貸倉庫に保管)と、ご自身が居れば、家の外に強制的に追い出されることになります。
これらの強制執行にかかわる費用は、買受者が支払うことになりますが、当然ながら、その買受者からご自身に請求がいくことになります。
その費用は多額になるケースがほとんどですから、買受者が自宅に来た時には、冷静に話し合いを行い、強制執行による退去は避ける方が賢明です。
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