自己破産後のことを考え正しい選択が必要です
自己破産による法的手続きによって、借金をすべて帳消しにできることは、一般的にご存知の通りであります。
借金をすべて返済免除にする。(免責不許可の場合もあります。)
単なる自己破産の仕組みだけを言うと、そうなりますが・・・
生活に行き詰まり、多くの方が考えるのは、住宅ローンの滞納やその他債務の不履行により、借金を返済できず、自己破産を選択しようと考えるのはやむを得ない事実です。
しかし、マイホームをお持ちの方は冷静になって考える必要があります。
自己破産という法的手続きを行うことによって、マイホームであった不動産の処分はどうなるのか?また、処分後のご自身の行く末はどうなってしまうのか。
自己破産手続きの方法
自己破産手続きは管財事件と同時廃止事件の二つの方法があります。
- 管財事件
- 自宅などの財産がある場合は基本的には管財事件として取り扱われ、債権者集会を経て、破産管財人による処分が行われたあと、各債権者に配分されます。
(但し、自宅の価値が住宅ローン等の債務より下回っている場合は、同時廃止事件と取り扱う場合があります。)- 同時廃止事件
- 同時廃止事件は換価できる財産が極めて少なく、債権者に配分できるほどもない場合は、「破産手続き開始決定」と同時に「破産手続き廃止決定」を行うことにより破産手続きが即座に終了ということになります。
自宅を持っている方にとって、この二つに共通するものとしては、結果的に自宅を手放すということは何ら変わりありません。
自己破産した時は誰が自宅を処分するのか?
では、自宅の処分は誰が行うのか。
それは、破産管財人による処分または競売の他ありません。
自宅を失えば、立ち退かなければならないことは当然のこととなりますが、転居するための費用等はご自身の力で解決しなければなりませんし、裁判所も債権者も破産管財人(弁護士)も手助けなどしてくれません。
そのことを承知で弁護士に相談し、真っ先に自己破産を選びますか?
自己破産を選択するにしても、次の転居先等の問題を考えた場合、もっと、良い解決方法が無いのでしょうか?
答えは「あります。」
それが「任意売却」という方法となります。
自己破産をせずに住宅ローンを解消する方法としての任意売却があります
任意売却のメリットは本ブログでも取り上げている通りですが、自己破産を選択する前に専門家に相談し適切に判断をされる方が賢明かと思います。
弁護士に相談すれば、真っ先に「自己破産をしましょう」と言われるだけですが、当社のような「任意売却専門チーム」にご相談いただければ、専門チームである当社専属の弁護士と提携を行っているため、もっと良い解決方法をご提案できる可能性が非常に高くなります。
資産、負債等の状況を把握し、財産である自宅を評価。
それに基づき、あなたにとってもっとも良い適切な対処方法をご提案させていただきます。
専門チームが債権者と交渉を行い、自宅を競売に拠らず市場価格にて高値で売却を行い、法的手続きを含め今後の転居先等に係る諸問題について一気に解決へと導きだしてくれます。
ご自宅を持っておられる方にとって、自己破産を考える前にまずやるべきこととしては、弁護士にまず相談ではなく「専門チーム」に相談・依頼することをお勧めします。
まずは安心できる任意売却の専門家に相談してください!
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